2016-02-24 第190回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第1号
この中で、家庭に入って自分自身で子育てをしたいという自発的退職は女性全体の三九%なんですけれども、会社から退職勧告を受けたとか、六割がやめたくなかったのにやめてしまったという方でございます。
この中で、家庭に入って自分自身で子育てをしたいという自発的退職は女性全体の三九%なんですけれども、会社から退職勧告を受けたとか、六割がやめたくなかったのにやめてしまったという方でございます。
まして、今、過労死が問題視されて、本当に国連からも指摘されているような状況の中で、サービス残業、これで疲れてメンタルになるとか、もう自発的退職というのが結構多いわけです。 いろいろな形で、特定の受給者というふうに分類もされてきて認定をしているようですけれども、この範囲、これについて厚生労働省としてはどのように考えているのか、お答えいただきたいと思います。
いわゆる自発的退職と解雇、これはほとんどの場合は、やはり解雇というのはなかなか、ほとんど自分で退職するようにしむけたり、だからめったに、次の前歴も出てくるわけだから、解雇というのは厳しいわけですよ。
ところが、それ以後、いわゆる解雇された場合と解雇じゃない場合、自発的退職というような言い方をしていますが、それを分けてきて、これは解雇以外の退職の場合ですが、九十日から百八十日に減らされている。支払いをどんどん減らしてきている。
それから、最後に、時間もございませんので、午前中も質問があったわけですが、今、私どもは、非自発的退職者が非常に増加している中で、その非自発的退職者が失業により無保険者になるということをどのようにして防いでいくかということで、健康保険法及び地方税法の改正案を提出しています。 大臣は、疾病による退職者もあるしというお話で、それとの公平性というお話もございました。
○五島委員 その中で、非自発的退職者という方々が大変ふえてきている。今日、一日に一万人の失業者があると言われている中において、こうした失業者の医療保険問題というものは非常に重要だということで民主党としては提案をさせていただいておりますので、また、大臣の方にもぜひ御賛意をちょうだいしたいと思っております。
そういう中で、非自発的退職者の数を七十七万四千人というふうに推定いたしております。その中で、さらに丸一年間以上にわたって就職ができないという人の数が約二〇%、それ以外の人々は大体一年以内に再度就労ができているというのがこれまでの例でございました。
今、私どもの方も、非自発的退職者の中において、この人たちに対する保険制度の問題について提案させていただいているわけでございますが、今、本当に非自発的退職者がふえている中で、無保険者の数というのが全国平均でも一五%を超えたと言われています。さらに、町村レベルで見ると、逆に、高齢者が多いところに比べて、都市部の方が未納者の数がふえているというふうにも言われております。
ところが、脱サラをした、今は自発的退職もありますし非自発的退職も大変多いわけでございますが、このような方が割り増し退職金をいただいたと。そうすると、今までの技能を何とか活用する形で会社でも起こしてみようか、こう思われたときにどこへ相談に行けばいいのか、その一番最初の接触面がよくわからないという方が大変多いわけでございます。
しかし、年金という考え方でいけば、懲戒解雇とかあるいは自発的退職というような、退職事由のいかんによって減額されるというようなことがないわけですので、確定給付企業年金を運用するに当たっては、退職事由によって受給額の減額が起きないように政令とかガイドラインなどで整備をするというお考えはありませんでしょうか。
聞き及ぶところによれば、有期契約の期間満了による退職者は、定年退職者と並んで離職前からあらかじめ再就職の準備ができるものとして自発的退職者と同様の立場にある労働者と考えられているとのことです。
ただし、自発的退職といっても、いろいろな事情によってやめざるを得ないことになっている人があります。そこで、職安の窓口では十九項目の認定基準に基づいて世話をしておられます。この制度は引き続き堅持されるのでしょうか。また、その結果は給付日数にも影響することになりますね。局長さんの御説明をいただきたい。
、これからかなり大きな見直しをしようと思っているわけでありますが、あらかじめ離職というものが想定できるという場合と、解雇、倒産等によって突然職を失うというケースはやはり違うのではないかというふうな観点に立ちまして、今おっしゃいました高齢者、高齢者も一般ではなくて、非自発高齢者については一般の非自発離職者と同じようにもちろん扱うわけでございますが、特に定年退職による離職というものは原則としてこれは自発的退職
そういう事態になるとすればなおさらのこと、自発的退職、非自発的な退職、退職の理由ということが大変大事な問題になろうかと思うのです。 恐らく、今職安で退職理由についてのいろいろなお尋ねをなさっておるというふうに思いますが、そこの数字は恐らくきちんと把握をなさっておらないと思うのです。
こういう場合、これは自発的退職ですか。どうなりますか。
そして、議員は雇用情勢について非常に厳しくとらえられましたが、私も同様にとらえておりますし、それ以上に、特に四十五歳以上あるいはそれ以上の部分におきまして非自発的退職者の数がふえていること、これは非常に私は気になっております。 そして、特にこの一両月非常に気になっておりますのは、同時に、一方はあるいはリストラその他で発生したもの、これを吸収し切れないという理屈がつくかもしれません。
とりわけ差別、選別ということで、前にも申し上げましたが国労組合員を大変困難な環境に追い込んで自発的退職を待っているようにも思われる姿勢等々を考えるときに、将来の展望に危惧を持たざるを得ません。国鉄の分割・民営化に際して中曽根前総理は、一人の職員たりとも路頭に迷わせることはしない、このように明言をされました。
その理由は民間企業へ就職するためということでございまして、自発的退職ということでございます。 なお、本件の和田氏がこのようなファンドを運用しているということが外務省側にとってこの辞職の理由ということでは全くございませんで、当時の、私の前任の官房長あるいは人事課長等々関係者は本件について知らなかったのではないかというふうに思います。
一名か二名の者ならば、これは正式採用となった後でも、条件つき採用期間中の者よりももっと多く毎年分限免職や自発的退職を求められてやめているんだとあなたは言っているんだ。何にもその条件つき採用期間を六カ月から一年にしなければならない理由は存在しないと思うのだが、どうですか。
この小邑明彦という数学教師が自発的退職したからそれで済んでいます、そんなことでいいんでしょうかね。なぜそれがわかっているんですか。なぜ措置をしませんでしたか。教師がそのような地位を利用して特定の宗教活動をするのは、学校でも自宅でもいかぬとはっきりした態度をなぜとらなかったんでしょうか。あなたに言っても仕方がないと思う。しかし、私がいま例証に出しますのは三人だけですが、ほかにもあるんですね。
それから自発的退職者と称する形における特別手当の金額的条件についてもいろいろ調べてまいりましたが、その限りにおいては、それは基準賃金の変化が年々ございますから、当然支給金額という数字の上には上がってまいるということでありまして、これがあえて高い効率的一つの条件に発展いたしておるという理解はいかがなものかということを私は強く指摘をせざるを得ない。
これは黙っていれば五条適用ですが、自発的退職ですから、これからの扱いを見ていたします。 それから先ほど私は、たとえばの中で三つ目に出た、これは三公社を監督している官庁にお聞きしますけれども、やめるときに理事にしますね、理事と監事だけれども。
なおこの報道が非常に誇大に一部台湾等で報道されましたために、びっくりして二名の船員が逃げ出しまして、台湾で下船をして強制送還をさせるという事件が起こりまして、これについても、やはり戦争危険に関連しているのであるから、米軍のほうとしては何らかの懲戒に当たるのではないかというような意向もあるようですが、一応本人がいやでやめたのだから自発的退職にして扱えという形でありますが、組合としてはできるだけこれらの